誤信殺人の被告に実刑=「責任重い」−横浜地裁の裁判員裁判(時事通信)

 建設会社の社員寮で誤信から管理人を殺害したとして、殺人罪に問われた元同社社員伊作輝夫被告(70)の裁判員裁判で、横浜地裁(村上博信裁判長)は3日、懲役4年6月(求刑懲役5年)の実刑判決を言い渡した。
 公判で弁護側は、被告は妄想性障害のため当時心神耗弱状態だったとして執行猶予を求めた。村上裁判長は、同障害による心神耗弱状態を認めた上で「何の過失もない人を殺害した責任は重い」と指摘、実刑とした。
 また、裁判員と裁判官の総意として「自ら病であると認め、刑務所で治療に向き合ってほしい」と述べた。裁判員経験者による判決後の記者会見は開かれなかった。 

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